正答3
解説
正解は3です。
建築基準法の非常用の進入口・建築確認と完了検査・手すりの高さ・既存不適格建築物を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
非常用の進入口は、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けなければなりません(建築基準法施行令126条の6)。
「全ての階」ではなく、2階以下には設置義務はありません。
2:× 誤りです。
床面積10m²以内の増築で建築確認が不要になるのは、防火地域・準防火地域外の場合に限られます(建築基準法6条2項)。
防火地域内では面積にかかわらず建築確認が必要であり、工事完了時には完了検査も受けなければなりません。
3:○ 正しい記述です。
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーなどの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁・さく・金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。
4階建ての事務所はこの規定の対象となります。
4:× 誤りです。
法改正の際に現に存する建築物で改正後の規定に適合しないものは、既存不適格建築物として改正後の規定が適用されません(建築基準法3条2項)。
速やかに適合させる義務はなく、増改築などをする際に適合させればよいとされています。
【ポイント】
建築確認の「10m²以内の増築等は不要」は防火・準防火地域外だけの例外です。
バルコニー等の手すりの高さ1.1m以上、非常用の進入口は3階以上の階という数字を押さえましょう。