都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答4
解説
正解は4です。
都市計画法の開発許可が不要となる場合と、開発許可後の建築制限を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域を問わず開発許可が不要です(都市計画法29条1項10号)。
2:× 正しい記述です。
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告後は、予定建築物以外の建築物を新築できません(都市計画法42条1項)。
ただし、用途地域等が定められている場合や都道府県知事の許可を受けた場合は例外です。
3:× 正しい記述です。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域では、1ha(10,000m²)以上の開発行為が許可の対象です(都市計画法施行令22条の2)。
8,000m²は1ha未満なので許可は不要です。
4:○ 誤った記述です。
市街化区域以外の区域で、農林漁業を営む者の居住用建築物の建築のために行う開発行為は許可が不要です(都市計画法29条1項2号)。
準都市計画区域は市街化区域ではないので、許可は要りません。
また、準都市計画区域では3,000m²未満の開発行為は面積の点からも許可不要です。
【ポイント】
農林漁業用建築物・農林漁業者の住宅の例外は「市街化区域以外」で使えると覚えましょう。
規模の基準は、市街化区域1,000m²未満、非線引き区域・準都市計画区域3,000m²未満、両区域外1ha未満が許可不要です。