正答4
解説
正解は4です。
不動産登記法の申請主義・職権登記と、登記の申請義務の有無を問う問題です。
出題当時(平成30年4月1日時点)の不動産登記法で判断します。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁・公署の嘱託がなければできません(不動産登記法16条1項)。
2:× 正しい記述です。
表示に関する登記は、登記官が職権ですることができます(不動産登記法28条)。
3:× 正しい記述です。
床面積など建物の表題部の登記事項に変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人が変更の日から1月以内に変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法51条1項)。
4:○ 誤った記述です。
所有権の登記名義人の住所の変更登記は権利に関する登記の一種であり、出題当時は申請義務が課されていませんでした。
1月以内の申請義務があるのは、表示に関する登記の一部です。
【ポイント】
出題当時は「表示に関する登記には申請義務があり、権利に関する登記には原則として申請義務がない」と整理できました。
現行法では、令和3年改正により相続登記の申請が義務化され、2026年4月1日からは住所等の変更登記も変更日から2年以内の申請が義務化されています。