正答1
解説
正解は1です。
区分所有法の規約の設定・変更・廃止の決議要件と、規約の保管・閲覧、占有者の義務を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行います(区分所有法31条1項)。
過半数の決議ではできません。
2:× 正しい記述です。
規約を保管する者は、利害関係人の請求があれば、正当な理由がある場合を除き閲覧を拒めません(区分所有法33条2項)。
正当な理由なく閲覧を拒んだ者は20万円以下の過料に処せられます(同法71条)。
3:× 正しい記述です。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。
4:× 正しい記述です。
賃借人などの占有者は、建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約や集会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。
【ポイント】
規約の設定・変更・廃止は「4分の3以上」の特別決議であり、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその者の承諾も必要です。
占有者が負うのは「使用方法」に関する義務だけで、管理費の支払義務などは負いません。