Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。
この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
法定地上権(民法388条)の成立要件を問う問題です。
要件は、抵当権設定当時に土地上に建物があり、土地と建物が同一所有者に属していたことなどです。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
AはBから乙建物を買い取っているので、抵当権設定当時、甲土地と乙建物はいずれもAの所有でした。
判例は、建物の登記が前所有者名義のままでも、実体上同一所有者であれば法定地上権が成立するとしています。
したがって、法定地上権は成立します。
2:× 正しい記述です。
抵当権設定当時に土地が更地であった場合、その後に建物が建築されても法定地上権は成立しません(判例)。
抵当権者は更地として担保価値を評価しているからです。
3:× 正しい記述です。
土地と建物に共同抵当権を設定した後に建物を再築した場合、判例は原則として新建物に法定地上権は成立しないとしています(最判平9.2.14)。
新建物に土地と同順位の共同抵当権が設定されたなどの特段の事情があれば別ですが、本問はそれに当たりません。
4:× 正しい記述です。
法定地上権の要件は抵当権設定当時に満たしていれば足ります。
設定後に乙建物がDに譲渡されて所有者が別になっても、抵当権実行時に法定地上権は成立します(判例)。
【ポイント】
法定地上権は「抵当権設定時」に建物が存在し、土地・建物が同一所有者だったかで判断します。
登記名義ではなく実体上の所有関係で判断する点が本問の核心です。