正答3
解説
正解は3です。
請負契約が中途で終了した場合の処理と、請負人の瑕疵担保責任について問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
判例は、請負人の責めに帰すべき事由で契約が中途で終了し、請負人が施工済み部分の報酬に限って請求できる場合、注文者が請求できるのは残工事費用のうち未施工部分の代金額を超える部分に限られるとしています。
2:× 正しい記述です。
注文者の責めに帰すべき事由で仕事を完成できなくなった場合、請負人は報酬全額を請求できます(民法536条2項)。
ただし、自己の債務を免れたことによる利益は注文者に償還しなければなりません。
3:○ 誤った記述です。
注文者は、瑕疵の修補に代わる損害賠償を受けるまで、報酬の支払を拒むことができます(当時の民法634条2項・533条)。
損害賠償を受けていなくても報酬全額を支払わなければならないとする点が誤りです。
4:× 正しい記述です。
担保責任を負わない旨の特約をしても、請負人は知りながら告げなかった事実については責任を免れません(当時の民法640条)。
【ポイント】
現行法では、請負人の担保責任は売買の契約不適合責任の規定が準用される形に改められました(民法559条)。
免責特約があっても「知りながら告げなかった事実」は免責されないという考え方は、現行民法572条にも引き継がれています。