正答3
解説
正解は3です。
共同相続における法定相続分、代襲相続と数次相続の違い、賃料債権の帰属、限定承認の方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× (1)配偶者と子が相続人の場合、配偶者Bの法定相続分は2分の1です。
(2)子2人の場合も、Bの相続分は2分の1です(民法900条)。
両者は同じであり、(1)の方が大きいわけではありません。
2:× 代襲相続は、相続開始以前に相続人が死亡した場合などに生じます(民法887条2項)。
Aの死亡後にBが死亡した場合は代襲相続ではなく数次相続であり、Bの相続人であるDとEがBの地位を承継して分割協議に参加します。
3:○ 判例(最判平17.9.8)は、遺産分割までに遺産である不動産から生じた賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとしています。
後の遺産分割はこの帰属に影響しないため、清算は不要です。
4:× 共同相続人がいるときは、限定承認は全員が共同してのみすることができます(民法923条)。
Bの申述によってCも申述したとみなされる規定はありません。
【ポイント】
「相続開始前の死亡」は代襲相続、「相続開始後の死亡」は数次相続という区別を押さえましょう。
相続放棄は単独でできますが、限定承認は共同相続人全員でしなければなりません。