正答2
解説
正解は2です。
平成29年4月1日時点で施行されていた民法に、その内容の条文があったかを問う問題です。
選択肢1・3・4は、2020年4月1日施行の改正民法(債権法改正)で新たに条文化された内容です。
【選択肢別解説】
1:× 権利についての協議を行う旨の書面による合意による時効の完成猶予は、改正民法151条で新設された制度です。
平成29年当時の民法には規定がありません。
2:○ 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が、周囲の土地を通行できる権利(囲繞地通行権)は、当時から民法210条1項に規定されています。
3:× 売主が買主に対抗要件を備えさせる義務は、当時は解釈上認められていたものの、条文はありませんでした。
改正民法560条で明文化されました。
4:× 通常損耗や経年劣化を賃借人の原状回復義務から除くことは、当時は判例(最判平17.12.16)で示されていたにとどまります。
改正民法621条で明文化されました。
【ポイント】
現行法では、選択肢1・3・4の内容もすべて民法の条文に規定されています。
判例・解釈で認められていたルールの多くが、債権法改正で条文化されたことを意識しておきましょう。