正答4
解説
正解は4です。
所有権がいつ、どのような原因で移転・取得されるかについて、民法の条文と判例を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 時効の効力は、時効完成時ではなく起算日にさかのぼります(民法144条)。
Bは占有を開始した時から甲土地の所有者であったことになります。
2:× 即時取得(民法192条)は動産についてのみ認められ、不動産には適用されません。
他人物売買では、売主Aが所有者Cから権利を取得してBに移転するまで、Bは乙建物の所有権を取得しません。
3:× 所有権の移転時期は、当事者の特約で定めることができます。
代金完済まで所有権を移転しない旨の特約があれば、所有権は代金完済時に移転し、契約締結時には移転しません。
4:○ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。
強迫を理由に取り消せば、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになります。
【ポイント】
特約がなければ所有権は契約締結時に移転するのが判例ですが、特約があればそれに従います。
時効の遡及効(起算日にさかのぼる)と取消しの遡及効(初めから無効)はセットで覚えておきましょう。