正答2
解説
正解は2です。
境界点の確認は,境界確認の作業として関係権利者の立会いを求めた上で行うことが必要であり,既設の標識が設置されていたからといって関係権利者の立会いを省略し,それをそのまま境界点とすることはできません。
したがって本肢は誤りです。
他の選択肢(公図等転写連続図では公図に記載されている境界をそのまま転写し接合部の調整は行わないこと,近傍に基準点がない場合に補助基準点を設置すること,境界点間測量では隣接する境界点間の全辺の距離を測定すること,用地実測図データファイル及び用地平面図データファイルの作成)はいずれも正しい記述です。