正答4
解説
正解は4です。
就学時健康診断は、学校保健安全法に定められた健康診断です。
翌年度に小学校へ入学する子どもを対象に、入学前に行います。
【選択肢別解説】
1:× 学校は在籍する児童生徒の定期健康診断を行います。
就学予定者の健康診断の実施主体ではありません。
2:× 保健所は地域保健を担う機関です。
就学時健康診断の実施主体ではありません。
3:× 都道府県医師会は実施主体ではありません。
健診に医師が協力することはありますが、行う責任は市町村にあります。
4:○ 市町村の教育委員会が、就学予定者の健康診断を行います。
結果に基づき、治療の勧告や就学に関する指導を行います。
【ポイント】
学校保健安全法で、就学時健診は市町村教育委員会、児童生徒の定期健診は学校、職員の健診は学校の設置者が行います。
実施主体の区別がよく問われます。