正答2
解説
正解は2です。
緊急措置入院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に定められた入院形態です。
急速を要し、通常の措置入院の手続きをとれない場合に、都道府県知事の権限で行います。
【選択肢別解説】
1:× 24時間ではありません。
応急入院や緊急措置入院の期間は、いずれも72時間以内です。
2:○ 緊急措置入院は、精神保健指定医1名の診察で、自傷他害のおそれが著しいと判断された場合に行います。
その期間は72時間以内に限られます。
3:× 1週間ではありません。
72時間以内に、指定医2名の診察による措置入院に切り替えるかを判断します。
4:× 1か月間ではありません。
緊急の手続きであるため、期限は短く設定されています。
【ポイント】
措置入院は指定医2名、緊急措置入院は指定医1名で72時間以内です。
応急入院も72時間以内なので、「緊急」「応急」は72時間とセットで覚えましょう。