ホーム › マンション管理士試験 › 2025年度 › 問282025年度 マンション管理士試験 問28管理組合の運営2025年☆ ブックマーク理事長及び理事会の権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。住戸内の間取りの変更工事につき、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがないものとして、理事長は、理事会の決議を経ずに承認した。理事会の決議により、法令違反をしている理事長の役職を解き、当面は副理事長が理事長の職務を行い、次の理事会で理事長を選任することとした。共用部分である排水管の取替工事で住戸内に立ち入らなければならないが、 転居の届出を行わなかった所在不明の区分所有者がいるので、理事長は、理事会の決議を経て、その者の探索を行い、その費用は後日その区分所有者に請求することとした。管理費等の滞納者からの支払額が納入すべき管理費等の全額に満たなかったので、管理組合は、理事会の決議により、弁済期が先に到来している管理費等から順に充当した。解答・解説を見る正答1解説正解は肢1。 標準管理規約17条により、専有部分修繕(間取り変更等)の承認は、理事長が「理事会の決議を経て」承認する。 「理事会決議を経ず」承認した本肢は不適切。 他肢:(2)理事長の解任・副理事長の職務代行は適切(38条2項・コメント)。 (3)所在不明区分所有者の探索と負担請求は適切。 (4)弁済期が先に到来したものから順に充当(488条)。← 問27問29 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 マンション管理士試験 の全50問を見る →