200 戸を超え、役員数が 20 名を超えるような大規模なマンション(単棟型)の理事会の組織や運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
正答3
解説
正解は肢3。
標準管理規約コメントにより、共用部分の軽微変更や狭義の管理行為について、規約で「理事会決議で行うことができる」旨を定められる(規約の自治)。
他肢:(1)部会は意見収集・調整のためのもので理事会決議に「代える」ことはできない。
(2)監事はまず理事長に理事会招集を請求し、招集されないときに「監事自ら」招集できる(段階的)。
(4)専有部分修繕の承認は「理事の過半数の承諾」を得た書面・電磁的方法による理事会決議が必要。