2025年度 マンション管理士試験 問29
総会の招集に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は肢1。 標準管理規約43条10項により、建替え決議を会議の目的とする総会の招集通知は、あて先の届出のない組合員には所定の掲示場所への掲示をもって代えることができる。 他肢:(2)マンション敷地売却決議の招集通知は「会を開く日の2ぶ月前」までに発しなければならない(43条8項)。 「1ぶ月前」は誤り。 (3)臨時総会の招集請求・招集は「監事」が可能で「理事」ではない(41条3項)。 (4)区分所有権の競売請求(59条)の訴訟提起決議は議案要領通知は不要(特別決議事項だが議案要領通知の対象は17条・31条・59条以外は不要)。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢4は、2025年10月のマンション標準管理規約の改正により、現行の標準管理規約では適切な記述です。改正前は、招集通知に議案の要領を示す必要があるのは規約の変更、敷地及び共用部分等の重大な変更、大規模滅失の復旧、建替え決議・マンション敷地売却決議に限られ、区分所有法59条の競売請求訴訟の提起は含まれていませんでした。改正後は、区分所有法35条1項の改正に合わせて、総会の招集通知には常に会議の目的と議案の要領を示すこととされました。現行の標準管理規約では適切なものは肢1と肢4の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第43条第1項(2025年10月17日改正)、建物の区分所有等に関する法律第35条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令・標準管理規約による)