正答2
解説
正解は肢2。
マンション建替え円滑化法14条により、組合は知事の認可公告があるまでは、組合の成立又は定款・事業計画をもって組合員その他の第三者に対抗できない。
他肢:(1)総会の議事は半数以上の出席で開けるが、議決の原則は法律に別段の定めがある場合を除き「出席組合員の議決権の過半数」(同法32条等)。
「総組合員の議決権の過半数」は誤り。
(3)権利変換期日に施行再建マンションの借家権を取得するのは、希望の申出をした借家権者(60条等)。
(4)事業計画の記載事項は施行再建マンションの設計概要・敷地区域・事業施行期間・資金計画等で、価額は記載事項ではない。