ホーム › マンション管理士試験 › 2025年度 › 問182025年度 マンション管理士試験 問18区分所有法等2025年☆ ブックマーク区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。数個の専有部分に通ずる廊下(例えば、マンションの各住戸に通ずる廊下) 又は階段室、エレベーター室は、共用部分である旨の登記をすることはできない。共用部分に対する各共有者の持分は、規約で別段の定めがない場合、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積として登記された床面積の割合による。専有部分の所有権の移転登記がされた場合、当該専有部分の区分所有者が持分を有する共用部分についても、第三者に対抗することができる。区分建物が属する一棟の建物とは別棟の建物で、一棟の建物の附属の建物である倉庫は、共用部分である旨の登記をしなくても、共用部分であることを第三者に対抗することができる。解答・解説を見る正答4解説正解は肢4。 区分所有法4条2項により、規約共用部分(附属の建物含む)は「共用部分である旨の登記」をしなければ第三者に対抗できない。 「登記しなくても対抗できる」とする本肢は誤り。 他肢:(1)法定共用部分(廊下・階段室等)は登記不要で当然に共用部分(正)。 (2)共有持分は床面積の割合による(14条3項・1項)。 (3)共用部分の持分は専有部分の処分に従う(15条1項)→専有部分の移転登記で共用部分も対抗できる(正)。← 問17問19 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 マンション管理士試験 の全50問を見る →