甲マンション 304 号室を所有するAが、Bとの間で、同室を賃料月額 12 万円でBに賃貸する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡した。
Aが本件契約に基づく賃料債権を譲渡する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は肢4。
民法469条1項により、債務者(B)は対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権を自働債権として、譲受人(E)に対し相殺をもって対抗できる。
他肢:(1)民法466条2項改正により、譲渡禁止特約があっても譲渡自体は有効(誤)。
(2)民法466条の6により将来債権の譲渡可(誤)。
(3)二重譲渡の対抗関係は確定日付のある通知の「到達の先後」で決まる(判例、確定日付の先後ではない)→誤。