ホーム › マンション管理士試験 › 2025年度 › 問82025年度 マンション管理士試験 問8区分所有法等2025年☆ ブックマーク管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。管理組合法人の集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議があれば、管理組合法人を解散することができる。管理組合法人には、理事を置かなければならず、その任期は、2年とされているが、規約又は集会の決議により3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。管理組合と理事との利益が相反する事項については、裁判所により選任された特別代理人が管理組合法人を代表する。監事が事務を行えなくなった場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、理事が仮監事を選任することができる。解答・解説を見る正答1解説正解は肢1。 区分所有法55条2項により管理組合法人は集会の特別決議(区分所有者及び議決権の各3/4以上)で解散できる。 他肢:(2)49条6項により理事の任期は2年だが、別段の期間を定められるのは「規約」のみで「集会の決議」では不可。 「規約又は集会の決議により」は誤り。 (3)利益相反時は監事が代表(51条)。 「特別代理人」を裁判所が選任は誤り。 (4)仮監事は裁判所が選任(50条4項)、理事による選任ではない。← 問7問9 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 マンション管理士試験 の全50問を見る →