規約によって定められる共用部分(この問いにおいて「規約共用部分」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答2
解説
正解は肢2。
不動産登記法58条6項により、共用部分である旨の登記は「表題部所有者又は所有権の登記名義人」のみが申請できる。
本肢は所有権の登記名義人に限定し、表題部所有者が申請できることを否定している点で誤り。
他肢:(1)専有部分から独立した構造になっていない附属物のみを規約共用部分にはできない(正)。
(3)共用部分である旨の登記をしないと第三者に対抗できない(正)。
(4)抵当権の目的となっている部分は抵当権者の承諾を得なければ規約共用部分にできない(正)。