甲マンション管理組合の消費税に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
ただし、 「収益事業」とは法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条第 13 号及び法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
正答3
解説
肢1は適切。
管理組合は収益事業を行う限りにおいて法人税の納税義務を負う人格のない社団等であるが、適格請求書発行事業者でない場合、消費税はその課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であれば納税義務が免除される。
肢2は適切。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となった事業者は、基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、消費税の納税義務の免除を受けることができない。
肢3は不適切。
組合員が管理組合に支払う管理費は対価性を欠くものとして消費税の課税対象とならないのが原則であるが、特定の区画等の使用の対価として支払われる使用料については、その実質(対価性の有無や使用の態様)に即して課税・不課税が判断されるべきであり、駐輪場使用料であれば当然に課税されるとする本肢の一律の整理は、実際の取扱いと異なる。
肢4は適切。
組合員以外の第三者に会議室を有償で貸した場合の賃貸料収入は資産の貸付けの対価として課税対象となる一方、敷地内に電柱を設置させて得る敷地料収入は、土地の貸付けとして非課税とされる。
よって正解は肢3。