正答3
解説
肢1は不適切。
団地管理組合の理事の選出方法について、各棟から同一数の理事を選出しなければならないとする定めはなく、各棟の住戸数等に応じて柔軟に定めることができる。
肢2は不適切。
団地管理組合の理事会は、原則として理事の過半数の出席により成立するものとされ、これに加えて各棟に住戸を有する理事の出席を成立要件とする定めは標準管理規約(団地型)にはない。
肢3は適切。
災害により特定の棟(A棟)のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じ、団地総会の開催が困難なときは、理事会の決議によって工事を実施し、その費用をA棟の各棟修繕積立金から取り崩して充当することができる。
肢4は不適切。
特定の棟のみが使用する共用部分に関する使用細則の改正のような事項について、団地理事の過半数の賛成があるにもかかわらず特定の棟の理事の反対のみで議案提出自体ができなくなるという扱いは標準管理規約上定められていない。
よって正解は肢3。