専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟からなる団地における団地総会又は棟総会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
正答2
解説
肢1は誤り。
一括建替え決議は、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成に加えて、各棟ごとにそれぞれその棟の区分所有者の3分の2以上の賛成があることを要件としており、本肢はこの各棟要件に触れておらず不正確である。
肢2は正しい。
棟総会についても、区分所有者の5分の1以上で当該棟における議決権の5分の1以上に当たる者の同意を得て招集することができるとする少数区分所有者による招集の仕組みが妥当する。
肢3は誤り。
特定の棟の建替えを行うための建替え承認決議は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を要するものであり、出席組合員を基準とするものではない。
肢4は誤り。
各棟修繕積立金の滞納者に対する請求訴訟の提起は、通常、棟総会の決議までは要せず、理事会の決議により行うことができる。
よって正解は肢2。
※法改正注記: 出題当時(2024年)の区分所有法69条(建替え承認決議)は「団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上」という総数基準の規定でしたが、2026年4月1日施行の改正により「出席した団地建物所有者の議決権の各4分の3以上(かつ議決権の過半数を有する者の出席が必要)」という出席者基準に変わりました。
したがって肢3の「出席組合員を基準とするものではない」という説明は出題当時のみ正しく、現行法上は議決権については出席者基準が採用されています(ただし人数についての別途の要件はなく、この点で肢3自体は今も不正確です)。
正解(肢2)自体は変わりません。