正答3
解説
肢1は不適切。
団地内の建物すべてに関係する団地共用部分(団地内の集会所等)の維持管理に要する費用は、それがどの棟の建物内に所在するかにかかわらず、団地全体で積み立てる団地修繕積立金から支出するのが原則であり、特定の棟の各棟修繕積立金から支出するものではない。
肢2は不適切。
団地内の区分所有者全員が共有する駐車場の使用料は、その管理に要する費用に充てるほかは、棟ごとに配分するのではなく団地修繕積立金として積み立てるのが原則である。
肢3は適切。
台風等の災害により専有部分に属するガラス等が破損し、従前と同様の仕様のもので原状回復するにとどまる場合には、理事会の承認を得ることなく、区分所有者が自らその復旧工事を行うことができる。
肢4は不適切。
使用細則違反のテナントに対する勧告、指示、警告等の権限は、店舗部会自体にではなく理事長に与えられているのが原則であり、店舗部会がこれらを直接行うことはできない。
よって正解は肢3。