マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者 (この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
正答2
解説
肢1は適切。
区分所有法57条に基づく共同利益背反行為の停止等の請求訴訟を他の区分所有者全員が提起するときは、集会(総会)の決議を要する。
肢2は不適切。
近隣住民のようにマンションの区分所有者でも専有部分の占有者でもない第三者に対する損害賠償請求訴訟の提起は、区分所有法57条以下の共同利益背反行為に対する制度の対象ではなく、管理組合の財産管理に関する通常の業務として理事会の決議により理事長が提起することができ、総会決議までは必要とされない。
肢3は適切。
賃借人が迷惑行為を行い、賃貸人である区分所有者がこれに対する是正措置を講じなかった場合には、理事長は理事会の決議を経て、当該区分所有者に対しても損害賠償を請求することができる。
肢4も適切。
迷惑行為者が賃借人の同居人であっても、理事長は理事会の決議を経て、その行為の差止めを請求することができる。
よって正解は肢2。