正答3
解説
肢1は不適切。
機械式立体駐車場を撤去して平面駐車場を設ける工事は、共用部分の重大変更等として特別多数決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)によることが基本であり、区分所有者全員の賛成までは要件とされていない。
肢2は不適切。
駐車場使用契約は使用者たる区分所有者の地位に基づいて締結されるものであり、その区分所有者が転居して区分所有権を失えば契約は終了し、新たに入居した第三者が当然にその契約上の地位を承継して駐車場を使用できるわけではない。
肢3は適切。
区分所有法57条の共同利益背反行為の停止等の請求は、区分所有者又は専有部分の占有者を対象とする制度であり、マンションと関わりのない近隣住民による無断駐車はその対象とならないため、管理組合が同条に基づいて法的措置を採ることはできない。
肢4は不適切。
駐車場使用契約においては、通常、盗難や破損について管理組合が責任を負わない旨が定められており、当然に管理組合が責任を負うものではない。
よって正解は肢3。