正答4
解説
肢1は適切。
マンション敷地売却決議を行うための総会の招集に要する費用は、通常の管理組合運営費用として管理費から充当することができる。
肢2は適切。
建替えの合意形成の前提として行う修繕・改修と建替えとの比較検討に要する費用は、建替えに反対している者が負担した金額分も含めて、修繕積立金から取り崩すことができるとされている。
肢3も同様の趣旨で適切であり、特定要除却認定の調査費用についても、反対者負担分を含め修繕積立金から取り崩すことができる。
肢4は不適切。
建替え決議がされた後のマンション建替組合設立に係る定款及び事業計画の策定費用のような建替え事業の実施段階の費用については、合意形成段階の調査・検討費用とは異なり、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属することとなる金額まで含めて修繕積立金から取り崩すことは想定されておらず、不適切である。
よって正解は肢4。