正答3
解説
肢1は適切。
専門委員会には、必要に応じて組合員以外の外部専門家の参加を求めることができる。
肢2は適切。
外部専門家が理事長に就任している場合において、管理組合が当該理事長との間で契約を締結するなど利益相反となりうる取引をするときは、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表することとされている。
肢3は不適切。
マンション管理士との間で管理組合の運営等に関し継続的に相談するための顧問契約を締結することは、管理組合にとって重要な契約であり、理事会の決議のみで決定できる事項ではなく、総会の決議を経る必要がある。
肢4は適切。
役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない(利益相反取引の規制)。
よって正解は肢3。