居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
ただし、当該マンションの管理規約は、外部専門家を役員として選任できることとはしていない標準管理規約と同一の内容であるものとする。
正答2
解説
肢1は不適切。
標準管理規約上、組合員が心身の故障等により役員の職務を適正に行うことができない場合、同居する配偶者等が「代理して職務を行う」ことは想定されているが、これは職務の代理にとどまり、配偶者自身が理事又は監事という役員の地位に就くことを認めるものではない。
肢2は適切。
バリアフリー化のため、建物の基本的構造部分に加工を加えずに階段にスロープを併設し手すりを追加する工事は、共用部分の軽微な変更として、総会の普通決議により実施することができる。
肢3は不適切。
専有部分の設備配管等に影響を及ぼしうるリフォーム工事は、あらかじめ理事長の承認を要する工事に当たり、浴室のユニットバス化もこれに該当するため、承認を得ずに実施することはできない。
肢4は不適切。
総会における議決権の代理行使ができる代理人は、配偶者又は一親等の親族で組合員と同居する者、同居する親族、他の組合員などに限られており、外部に居住する孫はこれに当たらない。
よって正解は肢2。
※法改正注記: 2025年10月改正のマンション標準管理規約(46条5項)により、議決権行使の代理人となれる者に「国内管理人」(国内に住所を有しない区分所有者が選任する者。区分所有法6条の2)が第四の類型として加えられました。
また、同改正で新設された46条7項により、所有者不明専有部分管理人が組合員に代わって議決権を行使できることも明記されています。
本問の解説が挙げる類型は出題当時の規約に基づくものです。
もっとも本問の各記述はいずれもこれらの新類型に当たらないため、正解は変わりません。