正答1
解説
肢1(不適切): 共用廊下・共用階段の照明設備は、床面においておおむね20ルクス以上の平均水平面照度を確保するものとされており(防犯設計指針3-2(6)イ)、50ルクスとする本肢は基準を誤っている。
肢2(適切): 屋外の共用階段は住棟外部からの見通しを確保し、各住戸バルコニーに近接する部分は当該バルコニーへ侵入しにくい構造とすることが望ましい(同3-2(6)ア)。
肢3(適切): 敷地内通路は見通しを確保し、路面でおおむね3ルクス以上の平均水平面照度を確保できる照明設備を設ける(同3-2(9))。
肢4(適切): 共用玄関の照明は内側床面でおおむね50ルクス以上、外側床面でおおむね20ルクス以上の照度を確保する(同3-2(1)エ)。
正解は肢1(共用廊下・共用階段の照度基準はおおむね20ルクス以上であり50ルクスではないため)。