団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約 (団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正令和3年6 月 22 日国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。
正答3
解説
肢1(不適切): 駐車場使用料等は管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の「土地の共有持分」に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てるのであり、区分所有者の数に応じてではない(標準管理規約団地型31条)。
肢2(不適切): 未納管理費等の請求に関する訴訟等の法的措置は理事会決議により団地管理組合の理事長が追行するものであり(標準管理規約団地型62条4項)、滞納が生じた棟の総会決議は不要。
肢3(適切): 特定の棟の区分所有者等のみが利用する敷地内通路であっても、団地建物所有者全員の共有財産である以上、その修繕は団地総会で決議し、費用は団地修繕積立金から支出する(標準管理規約団地型28条1項1号)。
肢4(不適切): 各棟共用部分の計画修繕のための各棟修繕積立金の取崩しは、棟総会ではなく団地総会の決議を要する(標準管理規約団地型50条10号)。
正解は肢3(共用の敷地内通路の管理は団地全体の事項として扱われるため)。