正答3
解説
肢1(不要): 役員候補の立候補届出期間を理事会決議で定める運用は、標準管理規約に反せず規約改正なしで実施できる。
肢2(不要): 立候補がない場合の輪番制による理事候補者選任も、標準管理規約に反する事項ではなく規約改正は不要。
肢3(必要): 標準管理規約では総会の議長は理事長が務めるものとされており、これを出席組合員の中から選任する方式に変えるには規約改正が必要(標準管理規約42条5項)。
肢4(不要): 役員選任を一括審議とするか個別信任方式とするかは規約に定めがなく、規約改正なしで運用を変更できる。
正解は肢3(議長は理事長が務める旨の規約規定を変更するには規約改正が必要であるため)。