総会において議長が議決権行使を有効と判断した取扱いに関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
ただし、当該管理組合の管理規約では、外部専門家を役員として選任できない旨が規定されているものとする。
正答3
解説
肢1(適切): 組合員は代理人によって議決権を行使できるため、欠席時は議長に一任する旨を付記して議長を代理人とする取扱いも有効な議決権行使として認められる。
肢2(適切): 組合員が自ら作成した議決権行使書であっても、書面による議決権行使として有効に認められる。
肢3(不適切): 代理人となれるのは組合員の配偶者・一親等の親族、同居親族、他の組合員に限られる。
区分所有者と特段の身分関係のない不動産業者はこの資格要件を満たさず、この委任状による議決権行使は認められない(標準管理規約46条5項)。
肢4(適切): 議決権行使書に記載事項の要件は特に定められておらず、賛成に丸をつけ署名のみで住戸番号の記載がなくても有効と扱われ得る。
正解は肢3(不動産業者は標準管理規約が定める代理人の資格要件を満たさないため)。