正答3
解説
肢1(不適切): WEB会議システムで出席する組合員の議決権行使の取扱いは対面出席の場合と同様であり、あらかじめ規約に定めておく必要はない(標準管理規約46条関係コメント)。
肢2(不適切): 理事長はWEB会議システムを用いて出席し業務執行報告等を行うことも可能であり(標準管理規約38条3項関係コメント)、必ずしも集会所に出席する必要はない。
肢3(適切): WEB会議システムで出席する組合員の議決権行使も対面出席と同様に扱われるため、他の組合員を代理人として議決権を行使することができる(標準管理規約46条5項3号)。
肢4(不適切): 緊急を要する場合には理事会の承認を得て招集通知の期間を短縮できる取扱いは(標準管理規約43条9項)、WEB会議システムを併用する場合も同様であり、必ず2週間前までに発する必要はない。
正解は肢3(WEB出席者の議決権行使は対面出席と同様に扱われ他の組合員を代理人にできるため)。