正答4
解説
肢1(不適切): 管理組合を原告とする滞納管理費等請求訴訟で区分所有者が被告となっていることは、標準管理規約上の役員の欠格事由に該当しない。
肢2(不適切): 監事は業務監査・会計監査の権限を有するが、理事会招集には一定の手続(理事長への招集請求、応じない場合の自ら招集等)が必要であり、無条件にいつでも招集できるわけではない。
肢3(不適切): 大規模修繕工事のための建物診断費用は修繕積立金から取り崩すのが原則であり、修繕積立金の取崩しは総会の決議事項であるため、理事会のみの判断で発注することはできない(標準管理規約48条)。
肢4(適切): 役員が自己のために管理組合と取引しようとするときは、理事会において重要事実を開示し承認を受けなければならない(標準管理規約37条の2、利益相反取引規制)。
正解は肢4(外部専門家理事は自己取引について理事会の承認を要するため)。