管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省平成 29 年6月公表)によれば、適切でないものはどれか。
ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。
正答4
解説
肢1(適切): 外部専門家の選任方法は細則に委任されており(標準管理規約35条4項)、あらかじめ細則等で役職も含め総会決議等の特別の手続を定めておくことが望ましいとされる。
肢2(適切): マンション管理士の登録取消し等の処分を受けた者を役員の欠格事由とすることを細則で定めることができる(標準管理規約36条の2関係コメント)。
肢3(適切): 外部専門家を理事長とするには、内部手続に加え管理組合と外部専門家との間で理事長業務の委託契約を締結することが想定されている。
肢4(不適切): 選任方法についての細則の制定は使用細則等の制定(標準管理規約48条1号)に準じ、総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数、同47条2項)で決するものであり、各4分の3以上の特別決議は不要である。
正解は肢4(細則の制定は総会の普通決議事項であるため)。