正答4
解説
肢1は適切。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律における建築物特定施設には、出入口・廊下・階段・エレベーター・便所のほか、敷地内の通路や駐車場も含まれる(同法2条20号)。
肢2も適切。
高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下を、滑りにくい仕上材とし段差のないつくりとすることはバリアフリー上適切である。
肢3も適切。
階段に代わる傾斜路の手すりは踏面先端から高さ700mm〜900mmの範囲に設けることが望ましいとされ、床面から85cmの位置に設けることは適切である。
肢4が不適切。
建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し又は主として高齢者・障害者等が利用する階段は、踊場を『除き』両側に手すりを設けることとされており、踊場を含めて設けることが定められているわけではない。
正解は肢4。