総会決議と管理費等に関する次の記述のうち、 「マンション標準管理規約 (団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」 (最終改正令和3年6月 22 日国住マ第 33 号)によれば、適切でないものはどれか。
正答3
解説
肢1は適切。
複合用途型マンションで住宅部分だけに設置されたバルコニー床の防水工事のような計画修繕は総会で決議し、その費用は全体修繕積立金を充当する(標準管理規約複合用途型30条1項1号)。
肢2も適切。
団地型で一棟の耐震改修工事は当該棟の共用部分の変更にあたるが、団地総会で決議し、その費用は当該棟の各棟修繕積立金を充当する(同規約団地型29条1項3号、50条10号)。
肢3が不適切。
店舗部会・住宅部会は管理組合の意思決定機関ではなく、それぞれの部分の一部共用部分の管理等を協議する組織にとどまるため、外壁の改修工事についてそれぞれの部会での決議を経る必要はなく、総会の決議のみで足りる(同規約複合用途型60条関係コメント)。
肢4は適切。
マンション管理適正化法5条の3第1項の管理計画認定の申請は、各棟ごとの決議を経る必要はなく団地総会の決議で足り、その費用は管理費を充当する(同規約団地型50条8号、27条11号)。
正解は肢3。