団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、 「マンション標準管理規約 (団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」 (最終改正令和3年 6月 22 日国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。
正答1
解説
肢1が適切。
棟総会は、その棟の区分所有者総数及び議決権総数の各5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て招集するのが原則だが、これをA棟から選出された理事が招集できるようにするための規約変更は、団地総会ではなくA棟の棟総会の決議のみで行うことができる(標準管理規約団地型68条2項)。
肢2は不適切。
団地総会が成立するためには『団地』全体の組合員の議決権総数の半数以上を有する組合員の出席が必要であり、各棟ごとの議決権総数の過半数の出席までは求められていない(同規約団地型49条1項)。
肢3も不適切。
駐車場使用料等の土地及び共用部分等に係る使用料は、その管理費用に充てるほか、棟ごとの土地の共有持分に応じて『各棟修繕積立金』として積み立てるのであり、団地修繕積立金として積み立てるのではない(同規約団地型31条)。
肢4も不適切。
棟総会の議事録は、その棟の区分所有者又は利害関係人の請求があったときに閲覧させれば足り、他の棟の区分所有者を含む団地管理組合の全組合員等に閲覧させる必要はない(同規約団地型74条4項)。
正解は肢1。