正答4
解説
肢1は不適切。
理事長・副理事長・会計担当理事の選任及び解任は理事会の決議事項であるが、WEB会議システム等を用いて理事会を開催する場合に、この議決事項を扱うことを制限する規定は特に設けられていない(標準管理規約35条3項)。
肢2も不適切。
理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議が認められるのは専有部分の修繕等の承認・不承認等の限定的な事項のみであり、総会提出議案一般について書面等決議が認められるわけではない(同規約53条2項)。
肢3も不適切。
理事がやむを得ず理事会を欠席する場合にあらかじめ通知事項について書面で賛否を表示できるようにするには、規約に明文の規定を設けることが必要とされる(同規約53条関係コメント)。
肢4が適切。
理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、理事会の決議を経て管理組合を代表して訴訟等の法的措置を追行することができる(同規約60条4項)。
正解は肢4。