正答4
解説
肢1は不適切。
電磁的方法が利用可能な場合、組合員は総会での議決権行使について書面による行使に代えて電磁的方法によって行使することが認められている(標準管理規約46条7項)。
肢2も不適切。
電磁的記録で作成された議事録の閲覧請求があったときは、紙面又は出力装置の映像面に表示したものを議事録の『保管場所』で閲覧させるのであって、請求者の自宅で閲覧させるものではない(同規約49条5項)。
肢3も不適切。
WEB会議システム等による総会開催には、あらかじめ規約でその旨を定めておくことまでは必要とされておらず、招集通知にその開催方法を示せば開催することができる(同規約43条1項)。
肢4が適切。
電磁的方法が利用可能な場合、組合員の資格の得喪の届出は書面又は電磁的方法により行うことができる(同規約31条)。
正解は肢4。