甲マンション 103 号室については、当該住戸に居住しているAと、外部に居住しているBの共有となっている。
また、総会に先立ち、あらかじめBを議決権行使者とする理事長への届出がなされている。
この場合において、総会運営における 103 号室の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
正答2
解説
肢1は適切。
総会の招集通知は組合員が届け出た宛先に発するが、届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛に発すればよいので、Bが届け出ていない本肢では103号室宛の通知で足りる(標準管理規約43条2項)。
肢2が不適切。
ABはBを議決権行使者と定めて理事長に届け出ている以上、議決権を行使できるのはBのみであり、行使者でないAが議決権行使書を提出しても、それをもって103号室の組合員を『出席』として扱うことはできない(同規約46条3項)。
肢3は適切。
届出済みの議決権行使者Bが議決権行使書を提出した以上、総会の場でのAの賛否の意思表示に関わらず、Bの行使書の内容を103号室の賛否として扱う(同規約46条3項)。
肢4も適切。
他の組合員Cに議決権行使を委任する場合には、議決権行使者であるBを委任者、Cを受任者とする委任状を作成し理事長に提出する必要がある(同規約46条関係コメント)。
正解は肢2。