正答3
解説
肢1は適切。
建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要な事項の調査費用は、修繕積立金を取り崩して充当することができる(標準管理規約28条1項4号)。
肢2も適切。
敷地及び共用部分等の管理に関し区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理費用も、修繕積立金の取崩しにより充当できる(同規約28条1項5号)。
肢3が不適切。
WEB会議システムで理事会を開催できるようにするための器材購入費用は、備品費・通信費その他の事務費として管理費から充当されるべきものであり、修繕積立金を取り崩して充当する費用ではない(同規約27条4号)。
肢4は適切。
不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕費用は、修繕積立金の取崩しにより充当できる(同規約28条1項2号)。
正解は肢3。