大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(この問いにおいて 「政令指定災害」という。 )により、その全部又は一部が滅失(区分所有法第 61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した場合の被災マンション法第3条の規定による敷地共有者等集会(この問いにおいて「敷地共有者等集会」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
肢1は誤り。
被災マンション法上、敷地共有者等集会の構成員(敷地共有者等)は、滅失した区分所有建物に係る敷地利用権を数人で有していた者、すなわち区分所有者であった者に限られ、区分所有者以外の敷地の共有者は含まれない(被災マンション法2条)。
肢2は正しい。
区分所有建物の一部滅失後に区分所有者全員の同意に基づき建物全部を取り壊した場合も、政令の施行日から起算して3年が経過するまでの間は敷地共有者等集会を開くことができる(同法2条)。
肢3は誤り。
敷地共有者等集会でできるのは集会を開き管理者を置くことのみで、敷地の管理に関する規約を定めることはできない(同法2条)。
肢4も誤り。
敷地共有者等の所在が不明な場合の招集通知は、建物の敷地内の見やすい場所に掲示する方法によることができ、民法98条の公示送達による必要はない(同法3条2項)。
正解は肢2。