複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、 「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」 (最終改正平成 29 年8月 29 日国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。
正答1
解説
肢1は適切(出題当時の規定による)。
店舗部分の屋上を店舗来客用駐車場とする場合、屋上は建物全体の構造にも関わるため、徴収した駐車場使用料は当該駐車場の管理費に充てるほか、店舗一部修繕積立金ではなく全体修繕積立金として積み立てる必要があるとされていた(標準管理規約複合用途型33条。その後の規約改正で取扱いが変わった点に留意)。
肢2は不適切で、住宅一部修繕積立金の取崩しは総会決議(全区分所有者の過半数)で足り、住宅部分の区分所有者の過半数まで別途要しない(同規約52条10号)。
肢3も不適切で、会計担当理事は規約所定の人数を選任すればよく3人以上の選任義務はない(同規約39条1項3号)。
肢4も不適切で、帳簿類の閲覧請求は理由を付した書面で足り、理事長が利害関係の有無を確認する必要はない(同規約69条1項)。
よって肢1が正解。