複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、 「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」 (最終改正平成 29 年8月 29 日国住マ第 33 号)によれば、適切でないものはどれか。
正答2
解説
肢1は適切。
店舗のシャッターについては、店舗名・電話番号等の営業広告を掲示する用法についても専用使用権が認められる(複合用途型標準管理規約別表第4)。
肢2は不適切。
シャッターには専用使用権があるが、第三者の犯罪行為によることが明らかな破損の修復は通常の使用に伴わない損傷であるため、「管理組合」がその責任と負担において行うものとされ、店舗の区分所有者が負担するのではない(同規約21条関係コメント)。
肢3は適切で、店舗前面敷地についても通路としての使用及び営業用看板の設置の用法に専用使用権が認められる(同規約別表第4)。
肢4も適切で、規約により店舗のシャッターの全部を専有部分とし利用制限を付すこともできる(同規約7条関係コメント)。
よって肢2が正解。