専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会の決議に関する次の記述のうち、 「マンション標準管理規約(団地型) 及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成 30 年3月 30 日国住マ第 60 号)によれば、適切なものはどれか。
正答3
解説
団地型標準管理規約では、各棟固有の事項は「棟総会」、団地全体に関わる事項は「団地総会」の決議による。
肢1は不適切で、A棟区分所有者の共同利益背反行為に対する訴訟提起・訴え提起者の選任は棟総会の決議事項である(団地型標準管理規約72条2号)。
肢2も不適切で、一部滅失したB棟共用部分の復旧も棟総会の決議事項である(同72条3号)。
肢3は適切。
C棟屋上の計画修繕(団地共用部分の一定年数ごとの計画修繕)は団地総会の決議事項である(同50条10号)。
肢4は不適切で、D棟の建替え等合意形成調査費用に充てるD棟修繕積立金の取崩しも棟総会の決議事項である(同72条6号)。
よって肢3が正解。