正答3
解説
肢1は不適切。
住戸1戸を数人で共有する場合、あらかじめ議決権行使者1名の届出があれば、その者の議決権行使書のみが有効票として扱われるのであり、共有者双方の行使書を一律無効とするのではない(標準管理規約46条3項)。
肢2も不適切で、管理委託契約の議案に利害関係を持つ組合員(管理業者の役員等)であっても組合員である以上議決権は認められ、その議決権行使書を賛否の計算から排除する必要はない(同規約46条1項)。
肢3は適切。
マンション内に複数の専有部分を持つ組合員から議決権行使書が提出された場合でも、「組合員総数」の算定においては1人として数える(同規約46条関係コメント)。
肢4は不適切で、招集通知添付の様式を使わなくても、組合員本人の意思が明確に記載された書面であれば有効票として扱う。
よって肢3が正解。