正答3
解説
肢1は不適切。
理事長・副理事長・会計担当理事は「理事」の中から理事会で選任するものであり、「監事」から選任することはできない(標準管理規約35条3項)。
肢2も不適切で、任期途中で組合員である役員が欠けた場合に理事会決議で補欠役員を選任できる旨を規約で定めることは可能である(同規約36条関係コメント)。
肢3は適切。
任期満了又は辞任により退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行わなければならない(同規約36条3項)。
肢4は不適切。
外部専門家として役員に選任された後に組合員となり、その後組合員でなくなった場合、専門家としての地位に着目して選任された以上、当然に役員の地位を失うわけではない(同規約36条関係コメント)。
よって肢3が正解。