組合員の配偶者に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。
ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。
ア 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることができない。
イ 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していなくても、その組合員の代理人として総会に出席することができる。
ウ 組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができる。
エ 組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。
正答2
解説
正解は「二つ」。
組合員の配偶者の取扱い(標準管理規約)の問題。
ア(適切):外部専門家を役員に選任できることとしていない場合、役員は組合員のうちから総会で選任する。
配偶者は組合員ではないから、同居していても役員にはなれない。
イ(適切):議決権行使の代理人になれるのは、①その組合員の配偶者又は一親等の親族、②その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員である。
配偶者は①に当たり、同居していることは要件とされていない。
ウ(不適切):代理人となれるのは上記の三類型に限られる。
「他の組合員」自身は代理人になれるが、その同居する配偶者は代理人になれない。
エ(不適切):理事長は、区分所有者だけでなくその同居人に対しても、直接、行為の中止等のため必要な勧告・指示・警告を行うことができる。
→ 適切なのはアとイの二つ。
※法改正注記: 2025年10月改正のマンション標準管理規約(46条5項)により、議決権行使の代理人となれる者に「国内管理人」(国内に住所を有しない区分所有者が選任する者。区分所有法6条の2)が第四の類型として加えられました。
また、同改正で新設された46条7項により、所有者不明専有部分管理人が組合員に代わって議決権を行使できることも明記されています。
本問の解説が挙げる類型は出題当時の規約に基づくものです。
もっとも本問の各記述はいずれもこれらの新類型に当たらないため、正解は変わりません。